2019-03-04 第198回国会 参議院 予算委員会 第3号
○森ゆうこ君 その八億のごみの根拠となる証拠物件としてこの予算委員会に提出されたのが今私が持っております写真集ですけど、これは、辰巳孝太郎先生がデジタルフォレンジックを使って、これおかしいじゃないかと、写真使い回していないか、おかしいねという指摘をしてきて、とうとう認めたんですよね。
○森ゆうこ君 その八億のごみの根拠となる証拠物件としてこの予算委員会に提出されたのが今私が持っております写真集ですけど、これは、辰巳孝太郎先生がデジタルフォレンジックを使って、これおかしいじゃないかと、写真使い回していないか、おかしいねという指摘をしてきて、とうとう認めたんですよね。
そしてまた、それ以外の都道府県においても、明確には目標期限が定められていない県においても、例えば岐阜県においては、特別の理由のあるもののほかは特に速やかに捜査を終え関係書類及び証拠物件を検察官に送付することとされております。 このようにいろいろな、態様は様々ではあるんですけれども、検察官への速やかな送付のためには、三か月や六か月を一つの目安としているように思われます。
他方、御指摘のとおり、未解決事件の証拠物件等を長期にわたり保管することは、収容能力や適切な管理の面からは大きな負担になり得るものと認識をしております。
証拠物件の滅失又は散逸を防止するためには、十分な広さ、構造等を有する保管施設を確保することが必要であると認識をしております。このため、警察庁では、都道府県警察の警察署の整備に対する補助金の算定の基礎に証拠物件保管庫の設置分を盛り込んでいるところであります。
これはいわゆる刑事訴訟法に基づきまして、犯罪の証拠物件あるいは処罰の際に行われます押収といった行為ということで行われておりまして、具体的なことを申し上げますと、そうしたような行為を行う場合には一つ一つ裁判所の令状を取って、それで我々の方は行っておるところでございます。
存在するかどうかということがわからなかった場合には、結局、フロッピーは証拠として裁判に提出されない、そういうことになって、今回は本当に、ラッキーと言うとあれですけれども、捜査報告書の中にその記述があって、そして、その日付の記載についても御本人がおかしいと気づいたことによってこういう改ざんについて明らかになったわけですが、やはり一覧表にきっちりと、そういったフロッピーディスクのようなものが、重要な証拠物件
○三浦政府参考人 警察では、民間等が設置、管理する防犯カメラ画像を捜査目的で利用するに際しては、刑事訴訟法第百九十七条に基づき、管理者等の協力を得て入手をしておりまして、収集した防犯カメラ画像は、証拠物件または捜査資料として適切に管理をしているところであります。
供述調書は、たくさんの人の調書が一致をしたきれいなストーリーとなっていたと述懐されておられまして、部下の自宅から押収されたフロッピーディスクが無罪を証明する大切な証拠であったにもかかわらず、その存在を全く知らされなかったということ、さらに、村木さんを犯人に仕立て上げるために、その証拠物件を検察内部で改ざん、隠蔽していたということが大問題になった事件でしたね。
一般論として申し上げますと、証拠物件は犯罪の立証のための資料であることなどから、犯罪捜査機関等の規定に基づきまして、証拠価値の保全に努め、定められた保管設備において適切に保管することとしていることでございます。
証拠物件が明らかになったのは警察による教育委員会等への家宅捜索です。つまり、大津事件では、警察の家宅捜索がなければ教育委員会の隠蔽体質が分からなかったということだと思います。 今回の改正案では、教育委員会の隠蔽を防ぐ方法が確立されたのでしょうか。
私は、政府としては、ある意味でいえば証拠物件になるものでありまして、なぜ八十歳になるお母さんの友枝さんが、この戸籍謄本をわざわざ平壌に持っていってサインをしてもらって拇印を押してもらって持ち帰って、政府に提出をしたいと言われているか、その背景を御理解いただきたいと思います。 たった一言。
例えば、船内の録画をしているとか、スチール写真を撮っているとか、航海日誌を押さえている等々を含めて、もう返してしまったわけでありますけれども、そういう証拠物件的なものはございますか。
事件の映像は、政府が裁判前の証拠物件の取扱いには慎重でなければならないとして公開を拒否する国会答弁をする一方で、長い期間、広島県の海上保安大学校のパソコンに保管され、海上保安官ならだれでもアクセスができる状態でした。 今回の映像の流出は、撮影をした海上保安庁から出たものであり、同庁の情報管理体制の不備は明らかであります。
○国務大臣(前原誠司君) 今このような事案になっておりますので今からそういう議論はできるかもしれませんが、一刑事事件として物事が起きた、そしてそれを写していた映像があった、逮捕して取調べをして検察に送致をするということであれば、そういったビデオというものはまずは非公開にして、そして検察におけるいわゆる手続における証拠物件とするのは当たり前じゃないでしょうか。
そうなると、検察に送致をされるということで、写したビデオ映像というのはこれは証拠物件になるということで、公開には慎重であったということは何度もお話をしているとおりでございます。
そして、海保が取調べをして検察に送致をするという手続をして、そして、それを写したビデオというのは、いわゆる検察の証拠物件として扱われるのであれば、一般の刑事案件と同じように証拠物件は非公開とするのは当たり前じゃないでしょうか。
○国務大臣(前原誠司君) 海上保安庁はいろんな事案について情報共有をするということで、教習用にビデオを共有しているということは私自身ももちろん知っておりましたけれども、今回の事案は、先ほど私には質問がありませんでしたからお答えをいたしませんでしたが、公開をしたらよかったじゃないかといつも皆さんおっしゃいますけれども、これについては、逮捕をしましたと、逮捕をした段階で証拠ビデオは、これは、ビデオは証拠物件
本映像は、この事件が捜査対象となった段階で刑事訴訟法における証拠物件であり、刑事訴訟法第四十七条に規定する「訴訟に関する書類」に該当し、本条の規定によって、原則として公判の開廷前には公にしてはならないものとされていることは、議員各位が十二分に承知しておられると思います。
○前原国務大臣 これは、何度も国会のさまざまな場で申し上げていることでございますし、午前中にも答弁をさせていただきましたけれども、海上保安庁が逮捕をした、取り調べは長くて二日であろう、そして、検察に送致をするということになればこのビデオは証拠物件として扱われる、したがって、公開には慎重であるべきだということをずっと思っておりました。
○前原国務大臣 当然、この資料というものは公開しなかったそのときの判断は、逮捕をしてすぐに検察に送致をされる、そのときに証拠物件になるということですので、公開をしなかったわけですから、当然ながら厳重な管理が行われるべきだというふうに考えておりました。
○前原国務大臣 当然、海上保安庁に対しては、これは検察に送致をされたときの証拠物件として扱われるものだということで、指示はしておりました。
○大臣政務官(津川祥吾君) 先ほど申し上げましたとおり、証拠物件につきましては厳重な管理をさせていただいているところでございますが、今委員から御指摘はそれ以外も含めた情報管理のお話かと思いますが、情報管理の徹底につきましては、従来から、海上保安庁全体を挙げまして、情報へのアクセスの記録化、それから文書データの持ち出し等の制限等、考えられる必要な措置を講じてきたと考えているところでございますが、この事態
○内閣官房副長官(古川元久君) 委員御承知のとおり、これはビデオは基本的に証拠物件でございますので、そういったものとしてはそうした外に出すものじゃないというふうな認識をいたしております。
そして、取り調べをしてすぐに検察に送致をするということで、まあ長くても二日ぐらいだろうということでありまして、当然ながら、検察に送れば、このビデオというものが証拠として扱われることになるだろうということで、証拠物件になるものの公開については慎重であったということでございます。
その後は、証拠物件として検察にお預けをしておりまして、処分保留ということでありますので、証拠物件もそのまま保留をされていた、そして刑事訴訟法の二百四十八条に基づいて判断がされた、あるいは四十七条に基づいて判断がされたということでございますので、その分時間がかかったんだという認識を持っております。
さらに、一体検察が、国政調査権に応じて証拠物件であるビデオを国会に提出するに当たり、検察独自の判断で編集することができる法的な根拠はどこにありますか。 さらにもう一点、今回提出をされた六分五十秒のビデオと、逮捕前に長官や国交大臣が見られたビデオとは同じものなのか違うものなのか、お伺いをいたします。